うつ病などの精神疾患により働けない、日常生活に支障が出ている場合、障害年金の受給が可能です。
特に岡山県・香川県では、うつ病による障害年金申請者が増加しており、地域の窓口や社労士による支援も充実しつつあります。
この記事では、**「岡山 障害年金 うつ病」「香川 うつ病 障害年金」**などで検索される方向けに、うつ病で障害年金を受けるための認定基準、地域のポイント、申請時の注意点をご解説します。
目次
1. 障害年金とは?うつ病でも対象になる?
2. 岡山・香川での障害年金申請フロー
3. 精神障害(うつ病)の認定基準とは
4. 等級別の認定目安
5. 岡山・香川の相談窓口や申請支援のポイント
6. よくある質問(Q&A)
7. まとめ
1. 障害年金とは?うつ病でも対象になる?
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限を受けている人に支給される公的年金です。
うつ病も対象疾患の一つで、以下の条件を満たせば受給が可能です。
• 医師の診断を受けている
• 就労・日常生活に大きな支障が出ている
• 初診日に公的年金制度に加入していた
2. 岡山・香川での障害年金申請フロー
申請窓口は各県内にあります各年金事務所、街角の年金センター、各自治体の年金窓口になります。また、申請書類の記載や診断書の内容確認などに関しては、社会保険労務士(社労士)によるサポートも利用可能です。
【必要書類】
• 初診日を証明できる資料(基本は受診状況等申立書になります。カルテが無かったり、廃院している場合には代わりとして診察券・紹介状など)
• 診断書(精神障害用:医師が記入)
• 病歴就労状況等申立書(本人の生活状況を記載)
• 年金手帳または基礎年金番号通知書
3. 精神障害(うつ病)の認定基準とは
うつ病による障害年金の審査では、「精神の障害に関する等級判定ガイドライン」に基づき、以下の2点を中心に評価されます:
評価のポイント
• 日常生活能力の程度(食事、身支度、買い物、対人関係などの支障)
• 就労能力(一般就労の可否、就労支援が必要かなど)
診断名が「うつ病」であっても、実際の生活にどれだけ制限が出ているかが認定の決め手となります。
4. 等級別の認定目安(うつ病の場合)
1級
ほぼ寝たきり。日常生活の全般に介助が必要
2級
一人での生活が困難で、外出や就労ができない状態
3級
就労に大きな制限があるが、日常生活は自力で可能(厚生年金のみ)
5.よくあるご質問(Q&A)
Q. 就労していても申請できますか?
A. 可能です。ただし、就労形態・勤務時間・支援の有無が審査に影響します。
Q. 障害年金の申請は自分でできますか?
A. もちろんできますが、初診日証明・診断書の取得・申立書の記載が非常に重要なため、社労士の活用もおすすめします。
Q. 精神科医が非協力的な場合は?
A. 他の医療機関に転院するか、申請経験の多い社労士を通じて交渉する方法があります。
6.まとめ|岡山・香川でうつ病による障害年金を目指すなら
• うつ病での障害年金申請は、診断書の内容と日常生活への支障度が重要視されます。
• ご自身の実態に合った診断書取得・申立書作成がカギになります。
• 必要に応じて、経験豊富な障害年金専門の社労士に相談するのが近道になる場合もあります。
障害年金フルサポートセンターではこれまで岡山市や倉敷市、津山市、笠岡市などの岡山県全域、高松市や丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、三豊市、東かがわ市、さぬき市などの香川県全域で多くの障害年金請求手続きに携わってきました。これまでの経験とノウハウを活かして障害年金請求手続きを最大限ご支援をさせて頂きます。