障害年金手続きに向けた経緯
岡山市にお住まいのご相談者は、糖尿病を10年以上患っており、インスリン治療を継続されていましたが、お知り合いが先に障害年金をご請求、そのお話しを聞かれて障害年金フルサポートセンターにお電話でご相談を頂きました。
糖尿病の認定基準について
糖尿病の場合、以下のものを血糖コントロールが困難なものとして、基本的には以下の3つ全て満たせば障害等級3級と認定されることになります。
~糖尿病の認定基準~
① 90日以上継続してインスリン治療を行っていること
② 次のいずれかに該当すること
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
(2)意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
平均して月1回以上あるもの
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの
③ 一般状態区分表のイまたはウに該当すること
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、
軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
上記のような基準がある中で、ご相談者から①90日以上のインスリン治療、②Cペプチド値、③一般状態区分の3つについて該当されることを確認することが出来ました。
結果について
受診状況等証明書や診断書については早々に取得することができました。当時のカルテがあるかどうか心配でしたが存在しており、病院側も早々に証明書を用意してくれ良かったです。なお結果は障害等級3級の障害厚生年金がさかのぼって認定された。ご相談者も喜んで頂き本当に良かったです。