**双極性障害(躁うつ病)**を患い、日常生活や仕事に大きな支障がある方の中には、障害年金の受給対象となるケースがあります。
ただし、申請には複雑な手続きや専門的な書類作成が必要なため、注意が必要です。
この記事では、徳島市を中心に徳島で双極性障害による障害年金を申請するための重要なポイントや、うつ病や統合失調症との違いについても解説します。
1.双極性障害とは?他の精神疾患との違い
【双極性障害(躁うつ病)】
• 気分の**「高揚(躁状態)」と「落ち込み(うつ状態)」が交互に現れる**のが特徴。
• 躁状態では活動的・衝動的になる一方、うつ状態では無気力・抑うつが強くなります。
【うつ病】
• 気分の落ち込みが継続的に続く精神疾患。躁状態はありません。
【統合失調症】
• 妄想・幻覚・思考の混乱などが特徴的。症状は現実との乖離が中心です。
→ 双極性障害は「一見元気な時期がある」ため、障害の深刻さが見えにくく、障害年金の審査が厳しめになる傾向があります。
2.双極性障害で障害年金を受給するための条件
【障害等級と目安】
2級
日常生活に常時支援が必要なレベル。外出や家事が困難、働けない状態。
3級(厚生年金のみ)
一部就労可能だが著しい制限がある場合。症状の波が大きい場合も該当可。
※国民年金加入者は2級以上でないと支給されません。
3.徳島市での申請に必要な書類と留意点
(1)初診日の証明
双極性障害の前段階で「うつ病」や「適応障害」と診断された時期が初診となることもあります。
過去の通院歴(カルテ・紹介状など)を正確にたどることが重要です。
(2)診断書の内容
• 症状が日常生活にどう影響しているかが記載されているか
• 「躁状態のときは問題ない」と書かれると不支給になる可能性大
→ 医師が障害年金用の診断書に不慣れな場合、社労士による下書きサポートが有効です。
(3)病歴・就労状況等申立書の内容
• 「調子が良い時」と「悪い時」の差が激しいことを具体的に記述
• 過去の休職歴・退職理由・入退院の履歴も正確に書く
4.双極性障害でよくある不支給理由と対策
不支給理由
躁状態があるため「社会生活可能」と判断された
対策
社会生活の継続が躁とうつで崩れている実態をしっかり記述する
不支給理由
診断書に「症状安定」と書かれていた
対策
医師との面談時に支障がある生活面を具体的に伝える
不支給理由
初診日が証明できなかった
対策
健康保険の記録・お薬手帳・他の医療資料を活用して補足
5.まとめ
受給実績がある社労士に早めに相談することで、支給率が大きく向上する場合があります。例えば障害年金フルサポートセンターでは以下のご支援をベースな多方面から対応をさせて頂きます。
サポート内容:
• 初診日・通院歴の確認サポート
• 医師への診断書依頼文作成
• 書類作成・年金事務所提出代行
• 不支給時の再請求・審査請求対応も可能
双極性障害は、症状の波や社会的誤解が多く、診断書と申立書の精度が重要です。徳島市で障害年金をご検討中の方は、ぜひ精神疾患の申請実績が豊富な障害年金フルサポートセンターにお気軽にご相談ください。
6.徳島市での双極性障害による障害年金請求事例
状況について
徳島市にお住まいのご相談者は、約5年前に仕事上の過度なストレスから双極性障害を発病。仕事の降格の申し出や業務変更などをしてなんとか勤務を続けましたが回復できず、約1年前から休職し、その後退職されました。現在も病状に苦しみ、復職の見通しがつかず生活に困られ、障害年金フルサポートセンターにご相談のご連絡を頂きました。
手続きに向けて
早急に診断書などの書類を揃えていただくために、私から病院に作成に向けて依頼をさせて頂きました。病歴・就労状況等申立書は、そう状態の時と、うつ状態の時の日常生活上の不具合が分かる様、聞き取りを行い作成しました。受任1月程度で請求書提出できました。
結果について
障害基礎年金2級の認定を得ることができ、大変喜んでいただきました。