「障害年金の申請をしそびれていた…」
「過去にさかのぼって年金をもらえるって本当?」
そんな方々に知って頂きたいのが、障害年金の「遡及(そきゅう)請求」制度です。
この記事では、徳島市・鳴門市・小松島市など徳島エリアにお住まいの方に向けて、遡及請求のポイントと注意点をわかりやすく解説します。
障害年金の「遡及請求」とは?
遡及請求とは、障害の認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点に遡って障害年金を受け取る手続きのことです。
もし、その時点ですでに障害状態が確認できれば、最大5年分までの年金を一括で受け取れる可能性があります。
【具体例】遡及請求が成功したケース(徳島市)
• ● 申請者:徳島市在住・40代女性
• ● 傷病名:うつ病
• ● 初診日:2017年2月、認定日:2018年8月
• ● 請求時期:2023年7月
• → 無事に認定され、約400万円分の障害年金を一括受給
遡及請求できる期間と条件
■ 最大5年分まで遡れる
• 障害認定日から5年以内であれば、遡及が可能です。
• 時効により5年以上前の分は支給されません。
■ 条件
• 障害認定日時点の診断書が取得できること
• 初診日が確定していること(カルテや紹介状が必要)
• 認定日当時から年金等級に該当する障害状態だったこと
遡及請求の審査について
遡及請求は、通常の障害年金申請よりも審査が厳しいです。
• 認定日時点の診断書が取得できない
• 医師が制度を理解しておらず、適切に記載していない
• 初診日があいまいで、書類がそろわない
こうした理由で、申請しても不支給となるケースが少なくありません。
徳島の障害年金手続き専門の社労士に任せるメリット
遡及請求を成功させるには、専門知識が不可欠です。
徳島県内で障害年金に強い社労士であれば、以下のような対応が可能です。
• 医師への診断書依頼のアドバイス
• 初診日証明に必要な資料の収集サポート
• 審査機関に伝わる書類作成
• 無料相談・成果報酬型で安心対応
【まとめ】遡及請求は「知らないと損」をする可能性あり
障害年金の遡及請求は、過去の年金を取り戻すことが出来る重要な制度です。
徳島市・鳴門市・小松島市など徳島県内で申請を考えている方は、まずは障害年金フルサポートセンターにご相談下さい。