状況について
徳島市にお住まいのご相談者から、障害年金フルサポートセンターに電話にてお問合せ頂き、いろいろとお話を聞かせて頂きました。
ご相談者は約3程前に、仕事で責任のあるポストについていた事もありプレッシャーや高いストレスを感じられ、次第に気持ちの落ち込みを自覚するようになり仕事でミスをする事が多くなり仕事を休む事が増えました。食欲も無くなり、奥様の勧めもあり精神科を受診し、うつ病と診断されました。その後休職をし、その仕事を退職されました。しかしながら仕事を退職後も精神的な不安定が持続し、高額な買い物を衝動的にしてしまったり、食事を摂らない等日常生活に支障がある状態が長期間に渡り持続していました。
手続きに向けて
初診時点から現在まで症状に変化がなく障害認定日(初診から1年6カ月経過した日)時点で、すでに障害の状態に該当していたと判断し、障害認定日まで遡って請求する事としました。まず初診証明(受診状況等証明書)を取得しました。診断書の準備については障害認定日時点と現在通院中の病院が同じであり、診断書の依頼の際に、医師に現在の日常生活の状況を書面にしたものを情報提供し,ご本人の状態を的確に表す診断書を作成して頂く事が出来ました。
結果について
申請から約3カ月後、障害厚生年金2級の結果が届き、障害認定日まで2年間遡って認められ、ご相談者はとても安心されていました。これまで衝動買い等により金銭的に困っていらっしゃいましたので、年金が遡って受給出来たことにより経済的な不安が少し解消されたと話されておりました。