状況について
岡山にお住まいのご請求者のお母様から、娘様の件で相談したいと御連絡いただきました。
約2年前から障害年金の申請をしようと思い、年金事務所、病院のケースワーカーさんに相談しながら進めていらっしゃいましたが、中学校の時に受診されたクリニックの初診日証明書(受診状況等初診日)が取れなかったため、申請を諦めようと思っていらっしゃったようでした。その後、知人に相談したところ、障害年金の申請は社会保険労務士に相談すると良いという事を聞き、障害年金フルサポートセンターへお電話を頂きました。現在は、まったく気力もなく希死念慮も強く、お母様へ依存した生活となっていらっしゃいます。
相談から請求までのサポート
面談は、電話等でやり取りを重ね、日常生活状況の不自由さを中心にヒアリングさせて頂きました。今回のご請求でポイントになる初診日証明書に関しては、カルテ破棄のため詳細については御記載頂けませんでしたが、当時の受診受付簿に初診年月日の記載がありましたので、分かる範囲で記載して頂くことができました。また、お母様の手帳に精神科受診日と病院名が明記されておりましたので、併せて参考資料として提出いたしました。また、主治医に診断書を依頼する際は、ご相談者様の日常生活状況をまとめた資料お渡し、実態に即した診断書を作成していただくことができました。請求の際は、診断書と共に、併せて日常生活状況等をまとめたものを別添資料として作成し提出しました。
結果について
無事、障害基礎年金2級の受給が認められました。働けない事で、両親に申し訳ないという気持ちがとても強く辛かったようですが、障害年金の受給が無事に決まり、気持ちが楽になり、明るくなったとお母様が仰っていました。今後は、安心して療養に専念して頂ければと思います。
診療録等の証明書類が残っていない場合でも、受診受付簿で精神科を受診したという証明が取れれば、初診日を証明することは出来ます。困った時には諦めずに障害年金フルサポートセンターにご相談ください。