状況について
岡山市にお住まいのご相談者は職場で倒れ、近くの総合病院へ緊急搬送されました。保存治療で2週間入院した後に他院へ移り、半年間リハビリを受けましたがあまり回復せず、右上下肢に重い障害が残りました。右腕はほとんど動かせず、右脚も杖を使用しなければ歩行が困難な状態でした。
手続きに向けて
障害年金は、初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となり、そこから申請できるようになります。しかしながら脳血管障害による機能障害は、初診日から6カ月以上が経過し、医師が症状固定と見なした場合に、その時点を障害認定日として主張することができるという例外事項があります。ただしリハビリを継続している場合は、回復する可能性があると見なされて症状固定が認められない場合がよくあります。そのため「機能維持」を目的としたリハビリということを明確に記載頂くことがポイントになります。
診断書など必要な書類作成に向けて
診断書を依頼していただく際は、日常生活状況などを詳しく説明する参考資料を作成し、医師へお渡しいただきました。参考資料には、症状固定と見なしてもらうための上記説明も記載しておいたところ、問題のない内容でお書きいただくことができました。また病歴就労状況等申立書を作成する際も、日常生活状況だけでなく、機能回復のリハビリを行っている旨もしっかり書いておきました。
結果について
無事に半年経過時点が障害認定日と認められ、障害厚生年金2級に決まり喜ばれていました。