― エリア最安値・満足度調査NO.1|障害年金手続き専門の社労士が解説 ―
はじめに|岡山県で「障害年金をもっと早く受け取れたかもしれない」方へ
岡山で障害年金のご相談を受けていると、
次のような声を多く耳にします。
「何年も前から症状は重かったのに、最近やっと申請した」 「主治医から障害年金の話を聞いたのが最近だった」 「申請したら通ったけど、もっと前からもらえたのでは?」
このようなケースでは、
「障害年金の遡及請求」 によって
👉 最大5年分の障害年金を一括で受け取れる可能性 があります。
この記事では、
岡山障害年金の遡及請求を検討している方に向けて
障害年金手続き専門の社労士が、分かりやすく解説します。
障害年金の「遡及請求」とは?
遡及請求=過去にさかのぼって請求する制度
障害年金の遡及請求とは、
本来受給できた時点(障害認定日)までさかのぼって請求する方法です。
原則として、
障害認定日から5年以内であれば 過去分を 一括で受給 できます。
👉 これが「遡及請求」です。
岡山遡及請求が問題になりやすい理由
以下のような理由で遡及請求が必要になるケースが多く見られます。
精神疾患(うつ病・統合失調症)で長期間通院していた 糖尿病が進行し、後から人工透析になった 人工関節・人工骨頭の手術後、年数が経ってから相談した 以前は働けていたが、徐々に症状が悪化した
これらはすべて
👉 「障害認定日の判断」が非常に難しいケース です。
【重要】遡及請求が認められるための3つの条件
① 初診日が証明できること
病院のカルテ 受診状況等証明書 健康保険の記録 など
👉 初診日の特定ができなければ、遡及請求は成立しません。
② 障害認定日時点で障害状態に該当していること
ポイントは「今の状態」ではなく「当時の状態」です。
日常生活はどの程度制限されていたか 就労状況はどうだったか 家族の援助は必要だったか
👉 診断書の書き方が合否を大きく左右します。
③ 5年の時効にかかっていないこと
障害認定日から 5年以内 が原則 一部でも時効にかかると、受給できない期間が発生
👉 早めの相談が絶対条件 です。
【岡山市の事例①】うつ病で遡及請求が認められたケース
岡山市在住/40代/男性
10年以上前からうつ病で通院 何度も休職と復職を繰り返していた 最近になって退職し、初めて障害年金を申請
当事務所で状況を精査した結果、
👉 障害認定日が5年以内に残っていることが判明
当時の通院状況 家族の支援状況 就労の困難さ
を丁寧に整理し、診断書を調整。
▶ 結果
障害厚生年金2級が遡及で認められ、約400万円を一括受給
【岡山市の事例②】糖尿病・人工透析で遡及請求が成功
岡山市在住/50代/女性
長年糖尿病で通院 数年前に人工透析を開始 障害年金の制度を最近知った
人工透析の場合、
👉 原則2級に該当する可能性が高い ですが、
「いつから透析相当だったか」が争点になります。
当事務所では、検査数値の推移 主治医の医学的見解 日常生活への影響を整理し、遡及請求を実施。
▶ 結果
5年分の障害厚生年金を一括受給
岡山市で遡及請求は「社労士選び」がすべてです
遡及請求は、書類量が多い 医師への説明が難しい
👉 一般的な社労士では対応できない分野です。
当事務所は障害年金手続き専門の社労士として、
精神疾患(うつ病・統合失調症) 糖尿病・人工透析 人工関節・人工骨頭 遡及請求・不服申立て
に特化して対応しています。
岡山市で選ばれる理由
✔ エリア最安値の明確な料金体系
✔ 満足度調査NO.1の実績
✔ 障害年金手続き専門の社労士が直接対応
✔ 岡山県全域に対応
✔ ご相談は何度でも無料
まとめ|岡山で障害年金の遡及請求を検討している方へ
障害年金は 「知らないと損をする制度」 遡及請求は 早さと専門性が命 自己判断せず、必ず専門家へ相談を
エリア最安値・満足度調査NO.1
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