精神障害者手帳とその等級について
精神障害者手帳とその等級についてお伝えします。
精神障害者手帳とは、手帳の持ち主が、ある一定の精神状態にあることを認定するためのものです。それにより、さまざまな方面での社会的な支援や、障害者の社会復帰、社会参加を促進することをその目的としています。
精神障害者手帳の等級には大きく分けて1級から3級まであります。3級が最も軽度な精神障害とされ、2級、1級となるにつれてより重度の精神障害者であるとの認定を受けたことになります。3級の場合には、仕事上では、社会的支援を受けた上であれば、就労することもできるとされており、生活の面でも、多少の支援はいるものの、ほぼ自立した社会生活を送れるものとされています。いわゆる日常生活には問題がないというレベルです。
一方、2級以上になると、独力で仕事を行うのは困難なレベルの精神障害と判断され、社会生活を送る上でも、それ相応の支援が必要となります。また、精神障害者手帳の等級が3級の場合は、障害者年金は支給されませんが、2級以上になると、国から障害者年金の支給を受けることができます。また、税金の面でも優遇措置を受けることが可能です。
以上、精神障害者手帳とその等級についての説明を終わります。”
精神障害者手帳の対象となる障害とは
精神障害者手帳の対象となる障害と等級についてお伝えします。
精神障害者手帳をご存知でしょうか。
精神障害者手帳とは、国が定める一定の精神疾患にある人に対して交付されるもので、障害者の社会参加や社会復帰を促進するために制度として制定され、交付されているものです。
この手帳で身分を証明することにより、税制面で野優遇措置や就職面で障害者枠に優先的に応募することができるなど、様々なサービスを受けることができます。
精神障害者手帳を受給するには、国が法律で定める精神疾患のいずれかに該当する必要があります。代表的なものとしては、統合失調症やうつ病などがその典型です。また、躁うつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害なども国が定める精神疾患に含まれます。さらに自閉症や学習障害、注意欠陥他動性障害などの発達障害発達障害なども含まれ、近年ではストレスが原因となって引き起こされるとされる各種精神疾患も精神障害者手帳で保護される精神障害の対象となっています。
また、手帳にはそれぞれ1級から3級までの等級が定められており、審査を受けた人の障害の程度に合った等級の手帳が交付されることになります。
精神障害者手帳の交付を受けるメリットとデメリットについて
精神障害者手帳とは、国が定める一定の精神障害にある人に対し、その申請を待って、発行されるものです。精神障害者手帳は、障害の重さによって1級から3級までと等級が分かれており、
3級が最も障害の程度が軽く、2級、1級と進むにつれて障害の程度が重いということを表しています。例えば、3級の手帳所持者は、軽いうつ病を患い気分に多少浮き沈みがあるものの、独力で日常生活を営むのにはほとんど支障がないといったイメージでとらえてもらえばよいでしょう。
さて、精神障害者手帳というと、あまりいいイメージをもたれないという方もおられるかもしれません。手帳を持つことで、自分は障害者なんだと社会にレッテルを貼られたような気がするという場合もあるでしょう。あえて、精神障害者手帳のデメリットをあげるとすれば、このように精神的に劣等感を感じてしまう点にあるのかもしれません。
ですが、精神障害者手帳にはそれを補って余りあるメリットがあります。
まず、この手帳を持っているだけで、ハローワークなどで障害者求人に応募することができます。また、そのほか、所得税や住民税の一部控除、NHK受信料の減免措置、公共料金の減額など、さまざまな優遇措置受けることができます。他にも地域によっては、公共交通機関の利用料金を割り引いてくれるなどのサービスを行っている自治体などもあるようです。手帳取得の条件を満たす方は、先入観や偏見を持たずに積極的に活用されることをオススメします。