障害年金を受けるためには、次の障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級3級及び障害手当金に分けられています。障害の程度を認定する基準となるものは、国民年金法施行令別表(1級、2級)及び厚生年金保険法施行令別表第1(3級)及び 厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されていますが、その障害の状態の基本は、次のとおりです。なお障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、上記のような障害認定基準に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定には今まで地域差がありました。そのため精神障害及び知的障害の認定が地域差による不公平が生じないようにするため、『国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン』を作り、平成28年9月1日から実施されています。
障害等級1級は
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものをいいます。この「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものです。例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものです。
障害等級2級は
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。この「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものです。例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家庭内に限られるものです。
障害等級3級は
労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
会社概要
香川県高松市や丸亀市、岡山県岡山市や倉敷市を中心に、うつ病や糖尿病等の幅広い障害年金手続きを専門に扱う社労士事務所です。特に障害年金手続きを業界最安値でご支援する障害年金フルサポートセンター(高島社会保険労務士事務所)。香川県高松市・岡山県岡山市で障害年金手続きのご相談なら、高島社会保険労務士事務所にお任せ下さい。
対応地域
高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、善通寺市、さぬき市などの香川県だけでなく、松山市、高知市、徳島県の四国内や岡山市、倉敷市などの岡山県、また大阪市や堺市、高槻市、吹田市などの大阪府や神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市、明石市などの兵庫県など、広範囲で対応が可能です。