障害年金の受給には大きく三つの要件があります。その三つとは①初診日②保険料納付要件③障害認定要件になります。障害年金における初診日とはその障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日のことで、病院で確認することができます。現在通院している病院と初めて受診した病院が違う場合は、初めて診察を受けた病院に確認が必要となります。初めて受診してから年数がたっていると、カルテがないなど確認が困難なことがあります。障害年金の申請を検討している方は早めに確認をするようにしましょう。また、初めて受診した病院が現在は廃院となっている、カルテが見つからない、などの場合は「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで初診日の認定を受けることができる場合があります。その際は、障害者手帳や診察券、領収書などの参考資料、第三者による証明書を添付することになります。つまり初診日が分からない状況でも申請できる可能性はあります。②保険料納付要件とは、初診日以前に障害年金の保険料納付要件を満たしているかということになります。保険料納付要件には「原則」と「特例」があります。初診日が平成8年3月31日までの場合は特例が適用されます。その特例とは、初診日において65歳未満であり初診日の月の前々月までの一年間に保険料の未納がないこと、ということになりまはし。また原則とは、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間が3分の2以上あること、という条件を満たす必要があります。③障害認定要件とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内に治った日(症状が固定し治療効果がない状態)を障害認定日といい、障害認定日に一定以上の障害の等級になっていることが障害年金受給の要件となります。そのため障害があってもすぐ障害年金を申請できるわけではなく、1年6ヶ月経過するか症状が固定してから申請する必要があります。また、障害認定日の時に障害状態に該当しなかった場合でも、その後該当した時は事後重症という形で申請ができます(65歳前まで)。その他、障害年金は生まれつき障害のある方や未成年で国民年金に加入する前に、けがや病気などになった方の場合も申請が可能です。その場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」という形で申請を行います。20歳前傷病による障害基礎年金には2つのパターンがあり、生まれつきや20歳になる前に病気やけがなどがある方で、以下の日に1級または2級の障害等級に該当する場合に申請を行うことができます。