障害年金

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障害認定日請求(遡及)のポイント

遡及請求についてはよくご相談者からご質問がありますので、その内容についてお伝え出来ればと思います。遡及請求とは、障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)から1年を経過した後に過去に遡って請求する事をいいます。ここでのポイントは、遡及請求を行う場合には障害認定日時点と請求日時点の合計2枚の診断書が必要となります(障害認定日の特例に該当する場合等、一部の条件に当てはまる方については請求日時点のもの1枚ですむ場合もあり)。例えば、初診から現在に至るまで同じ病院に通院されていれば障害認定日時点も請求日時点も同じ病院から取得することになります。障害認定日時点の病院と請求日時点の病院が異なる場合は、それぞれの病院から取得を行わなくてはいけなくなります。もしご病歴が長い方ですと、障害認定日時点の病院が廃院となっていたり、カルテ破棄等で診断書の取得が出来ないケースもありますが、そうした場合は遡及請求を断念し事後重症請求に切り替える場合もあります。障害年金フルサポートセンターではご相談の状況に応じて最善の策を多方面からアドバイスさせて頂きます。

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