■初診日
知的障害は先天性の病気と判断され初診日が0歳とされますので、実際に病院に行って診てもらったかどうかに関わらず「20歳前初診の障害基礎年金」として扱われます。例えば、20歳を超えてから精神科等の医療機関を受診し知的障害と診断された場合でも初診日は0歳となります。したがって基本的には初診の証明(受診状況等証明書)は必要ありません。ご自分やご家族で申請される場合など、その事を知らずに初診の証明(受診状況等証明書)を取得している場合があります。病院に初診の証明を作成してもらうのも作成料がかかりますので必要ない料金を支払っている事となりますのでご注意が必要です。
■障害認定日
知的障害の障害認定日は20歳到達日(20歳の誕生日の前日)になり、障害認定日請求を行う場合は障害認定日前後3カ月以内の状態で作成された診断書の提出が必要になります。あらかじめ障害年金制度をご存知の方で障害認定日時点で病院受診をされていれば障害認定日時点の診断書を取得する事は特段難しくはありませんが障害年金制度をご存知でなかった場合、障害認定日前後、3カ月以内に病院受診をしておらず障害認定日時点の診断書が取得できずに障害認定日請求ができないケースが非常に多いです。障害認定日請求ができない場合は事後重症請求となります。障害認定日請求の場合は20歳の誕生日の翌月分から年金が支払われますが事後重症請求の場合は、請求をした翌月分から年金が支払われる事となり、請求が遅れれば遅れる程、本来受け取れるはずだった年金が受け取れないという事態が発生しますので、ご注意が必要です。
■病歴就労状況等申立書
知的障害は先天性として扱われる為、病歴就労状況等申立書は出生時から現在までの日常生活の状況、学校での状況、通院歴等を記載する必要があります。知的障害も他の障害と同様、病歴就労状況等申立書は大変重要になりますので記載の内容次第では年金が受給できなくなる場合も考えられます。以前私が相談を受けた中で次のような事例がありました。知的障害をお持ちの娘様が20歳に達した為、ご両親で障害年金の申請をしたことろ、不支給の決定がおり、なぜ不支給になったのか原因を知りたいとの相談内容でした。申請した際の書類を一式持参して頂き、確認をしたことろ、診断書の内容は障害年金を受給できる程度の内容でしたが、病歴就労状況等申立書を確認すると裏面の日常生活の制限の項目のほとんどが、自発的にできたという項目にチェックをされていました。あらためて日常生活をヒアリングしたところ自発的にはできるが、時間がかかり、不完全なためご両親が必ず手直しをしたり何等かのサポートをする必要があるとの事でした。また病歴就労状況等申立書の内容もできる事に着眼した内容となっており「できない事」に対する内容が薄いものでした。診断書は年金を受給できる程度の内容であった為、不支給の原因は病歴就労状況等申立書の内容である可能性が高いと判断しました。改めてご両親に確認すると病歴就労状況等申立書をそれほど重要だとは考えていなかったという点とお子さんのことについてあまり悪く書きたくないという心理が働いていたという事が分かりました。障害年金フルサポートセンターでは、通院歴や日常生活の状況を詳細にヒアリングし病歴就労状況等申立書を作成致します。審査に影響するポイントも熟知していますのでもし自分での申請に不安がある場合はお気軽にお問合せ下さい。