先天性の知的障害の場合、20歳前の傷病による障害基礎年金の請求となり、20歳に達した日の前後3か月以内の障害状態が書かれた診断書を入手いただくことになります。20歳の時点が障害認定日になるわけです。例えば20歳の誕生日が5月15日とすれば、法令上5月14日に20歳になりますので、2月14日~8月13日の間の日付で医療機関で診断書を取っていただくことになります。これを障害認定日請求といいます。尚、20歳時点の障害認定日に医療機関を受診されていない場合は、現在の障害状態での請求(事後重症による請求)が可能です。