先天性の知的障害の場合、20歳前の傷病による障害基礎年金の請求となり、20歳に達した日の前後3か月以内の障害状態が書かれた診断書を入手いただくことになります。20歳の時点が障害認定日になるわけです。例えば20歳の誕生日が5月15日とすれば、法令上5月14日に20歳になりますので、2月14日~8月13日の間の日付で医療機関で診断書を取っていただくことになります。これを障害認定日請求といいます。尚、20歳時点の障害認定日に医療機関を受診されていない場合は、現在の障害状態での請求(事後重症による請求)が可能です。
障害年金
検索
最近の記事
お客様の声
良く読まれている記事
障害年金豆知識
- 多発性硬化症での障害年金請求について
- 障害年金の請求に関わる用語集
- 【障害年金】令和6年(2024年)度の支給される年金額
- 【遡及請求】障害年金をさかのぼって(遡及して)申請できるか
- 障害年金の請求(申請)に必要な書類一覧
- 傷病別の認定基準について
- 病歴・就労状況等申立書について
- 双極性障害での障害年金請求についてのポイント
- 精神障害の等級判定ガイドラインとは
- 障害年金における障害の種類ごとの認定基準について
- 障害年金の請求方法について
- 年金生活者支援給付金と障害年金
- 障害年金の診断書を依頼する際のポイント
- 障害年金と傷病手当金
- 障害年金の請求手続きを社会保険労務士に依頼するメリット
- 多発性硬化症での障害年金請求について
- 障害年金遡及請求の成功率
- 病歴・就労状況等申立書の作成について
- 障害年金受給のポイントについて
- 大動脈解離での障害年金について