障害年金フルサポートセンターでは、知的障害に関しても、ご家族などからのご相談もこれまで多く対応しております。手続きのポイントは、ご対象者の方の20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が取れるかどうかです。知的障害とは、「全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し、 適応機能の明らかな制限が、18歳未満に生じる疾病」と定義されています。知的障害は、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害なので、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前の障害基礎年金」とされます。したがって、初診日の証明は、必要ありません。20歳到達後すぐに障害年金を請求する場合は特に問題ありませんが、20歳から相当期間経ってから障害年金を請求する場合には、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得できない場合があります。もしこのような場合はぜひ障害年金フルサポートセンターにご相談頂ければと思います。