障害年金を受給されている方から更新について問い合わせがあることもあります。障害年金を受給できるようになった場合、ご自宅に年金証書が届きます。更新については、年金証書の左下あたりの「次回診断書提出年月」に記載されている時期に診断書を提出しなければなりません。更新時期は1~5年というサイクルですが、障害の状態が軽いかどうかや変動しやすいか等によりその年数は変わってきます。例えば、初回の更新(障害状態確認届の提出)は1年後で、その後だんだんと更新のサイクルが長くなる場合もありますし、初回の更新(障害状態確認届の提出)は3年後だったのが次回は1年後というように短くなる場合もあります。障害年金を受給する方のほとんどは更新(障害状態確認届の提出)が必要な有期認定ですが、手足の切断や失明、人工関節の挿入置換のように障害状態が固定される障害の場合は永久認定になり、更新(障害状態確認届の提出)は不要です。ちなみに、年金証書の次回診断書提出年月の欄に「**年**月」とあれば永久認定ということになります。