糖尿病で大阪市にお住まいの方の請求実績

申請内容

障害年金フルサポートセンターにお電話でご相談がありました。その初回相談の際に、初診日について伺うと、会社の健康診断で腎機能の異常が発見され、すぐに専門医を受診したとのことでした。 すでに人工透析を受けていたので、検査数値などを確認のうえ、障害等級2級に該当することをお伝えしました。
しかし、初診日の証明である「受診状況等証明書」はかなり以前の時で、カルテの保管期限を過ぎているため、初診の医療機関で取得をすることができませんでした。 幸い、次に通院した病院では、当時のカルテが保管されていました。 また、そのカルテの中に「初診の病院の通院の期間などに関する情報」も記録されていることがわかりました。

そのため、初診の病院に関しては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、2回目の病院で「受診状況等証明書」を取得しました。 また併せて2回目の病院から、「初診の病院の通院期間などが記載されている」資料の写しをもらい、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の根拠書類とて、年金事務所に提出しました。なお障害認定日の時点(初診日から1年6か月後)の症状は軽かったため、診断書の取得は現在の病院のみで行い、事後重症による障害年金の請求となりました。また、病歴・就労状況等申立書の作成は、当センターで代行しました。今回の申請の場合、初めの病院の初診日の証明書が取得できなかったため、申立書の中で「初診日に関する事情」について、根拠資料の内容を正確に引用しながら、詳しい説明を加えました。

申請結果

障害厚生年金2級の審査結果が届きました。障害年金が受給できるかは、初診日の認定について、年金機構がどう判断するかにかかっていましたが、申請したとおりの初診日の内容が認められ、無事に障害厚生年金を受給することができました。