脳梗塞で高松市にお住まいの方の請求実績

申請内容

勤務されている就業時間中に脳梗塞を発症し、会社から病院に通院されました。 その後、入院をされ会社は休職していましたが、就労が困難なため退職をしました。まだ、初診日から1年6か月を経過していませんでしたが、脳血管疾患の障害認定日の特例として、初診日から6か月を経過し症状の固定と認められれば、1年6か月を経過しなくても障害年金の申請をできることとなっています。そのため、家族から主治医に症状が固定しているかどうかを確認してもらい、その結果、症状は固定とのことなので、障害年金の申請を進めることになりました。脳血管疾患の障害認定日の特例により、障害年金の申請をする際には、診断書に「特例に関する必要な記載(症状の固定に関するなど)」を明確な形でしてもらう必要があります。 なお、病歴・就労状況等申立書は、当センターで作成して、年金事務所に提出しました。診断書の記載を念頭に入れて、矛盾がないように十分に注意をして作成しました。

申請結果

障害厚生年金2級の結果がおり、障害年金を受給することができました。脳血管疾患の場合には、初診日から1年6か月を経過していなくても、障害年金の申請をすることができる特例がありますので、この特例を使えるかどうかよく検討することが必要となります。