状況について
徳島にお住まいのご相談者は、既に3年前からうつ病で障害年金を受給している方で、何年も全く仕事ができる状態ではない程に症状が重いにも関わらず、障害厚生年金3級を受給していました。毎日のように、自分のうつ病の障害の程度は本当に3級程度が妥当なのか、間違っていないかというご相談を障害年金フルサポートセンターにお電話で問い合わせを頂きました。早速、ご請求時に提出された診断書を全て見せてもらいました。
請求に向けて
最初の障害年金請求の時に提出した診断書、そして更新(障害除隊確認届)でご提出した診断書を拝見したところ、2枚とも障害年金2級に認定されてもおかしくない、むしろ2級に認定されて当然の内容でした。そこで額改定請求をし、3級から2級に等級を上げてもらうことだと判断しました。また、額改定請求は、認められた場合には提出した翌月から等級が上がりますので、1ヶ月でも早く額改定請求書を提出することが重要です。たまたま弊事務所に相談いただいた月が更新の月だったので、障害状態確認届を提出するのと同時に障害給付額改定請求書を提出しました。
同時に提出するメリットは、診断書を別途取得する必要がなく、費用も抑えられることに繋がります。
結果について
予定通り、2級に等級を上げてもらうことができました。
本来は障害年金の請求をした時に不服申立てをしていれば、その時に2級に認定されていた可能性はありますが、こればかりは何とも言えません。
もし認定された等級に疑問がある場合にはなるべく早めに相談していただくと、その時にやるべき最善の対策ができます。障害年金フルサポートセンターでは、障害年金を専門に扱う社会保険労務士として様々な障害年金に関することに携わっております。香川県、徳島県の障害年金手続きだけでなく、愛媛県、高知県、大阪、神戸、岡山や東京、広島、福岡など幅広いエリアで対応が可能です。