状況について
岡山市にお住まいのご相談者は、悩み、不眠、抑うつ気分となり、大学の保健センターに相談したところ、精神科の受診を勧められ、紹介された精神科を受診しました。すぐに岡山市内にあるクリニックを受診されるとうつ病と診断されました。そして通院と服薬を続けましたが症状は改善せず、大学は退学されました。その後は市役所に相談し、生活保護を受給しました。その時に自力で障害年金を請求しましたが、障害認定日、請求日ともに「障害の程度が1級、2級に該当しない」として不支給でした。これまで以上に自信を喪失し、ひきこもりの生活となっていましたが、もう一度、障害年金を請求してみることにしました。今度は絶対に失敗したくないということで障害年金フルサポートセンターにご相談いただきました。
手続きにむけて
まずはご相談者にお願いして、前回の請求時に提出した書類一式を取り寄せてみました。確認をすると、診断書の日常生活能力は2級相当となっており、「日常生活にも随時支援を要し、一般就労は困難」との記載もありました。しかし、同居者がいないこと等がネックとなり等級非該当との認定になったようでした。
そのような状況下で、審査請求できる期限は過ぎていますし、障害認定日当時の様子について新たに追加提出できる資料もないので、不服申立てや請求のやり直しは断念し、事後重症による請求を行うことにしました。いまはご家族とと同居していますが、それだけの違いでは心許ないので、日常生活の困難さを主治医に伝え、診断書にしっかりと記載していただきました。
また、病歴・就労状況等申立書も、前回提出分との整合性を保ちつつ、日常生活の様子を分かりやすく記載しました。なお、受診状況等証明書は、前回提出分をそのまま利用することとし、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出しました。
結果について
無事に障害基礎年金2級に認定されました。