うつ病や統合失調症などの精神疾患で日常生活が困難になり、仕事が続けられない…。
そんな方にとって、「障害年金」は生活を支える重要な制度です。
この記事では、徳島県でうつ病・統合失調症の方が障害年金を受け取るために必要な情報を、社労士の視点からわかりやすく解説します。
1. 精神疾患でも障害年金は受給できる?
「精神疾患では障害年金がもらえないのでは?」と不安に思う方も多いですが、実際には、うつ病・統合失調症・双極性障害(躁うつ病)などでの受給事例は多数あります。
ポイントは、「病名」ではなく、「日常生活にどれほど支障があるか」が評価される点です。
たとえば以下のような状態がある場合、受給対象となる可能性があります:
• 通院はしているが、外出がほとんどできない
• 就労ができず、収入がない
• 家族のサポートがなければ生活できない
• 幻聴や妄想により社会生活が著しく制限されている
2. 徳島県で障害年金を申請する流れ
(1)初診日の確認
障害年金では「いつ最初に医師の診察を受けたか(初診日)」が非常に重要です。
徳島県内の精神科・心療内科に通院中の方は、初診日が証明できる診療録(カルテ)や紹介状の控えを用意しましょう。
(2)保険料納付要件の確認
申請には、初診日の前日に一定の年金保険料を納めていることが条件です。
納付状況は「ねんきんネット」や徳島年金事務所で確認できます。
(3)診断書・申立書の作成
• 精神の障害用の診断書(様式120号の4)を主治医に依頼します
• 「病歴・就労状況等申立書」でこれまでの経過を詳しく記入します
※この部分で内容が不十分だと、不支給のリスクが高まります。
3. 徳島での申請窓口・相談先
徳島県での障害年金の申請は、以下の窓口で行います。
• 徳島県内の年金事務所
• 最寄りの市区町村役場(障がい福祉課など)
• 年金相談センター
ただし、これらの窓口では書類作成の「指導」はあっても、具体的な添削や代理作成はできません。
4. 精神疾患の障害年金は「書き方次第」で結果が変わる?
精神の障害年金では、診断書の表現や申立書の内容が審査結果に大きく影響します。
例:
• 医師が「就労可能」と記載すると不支給になる可能性あり
• 本人が「症状は軽い」「回復傾向」と書いてしまい、誤解されることも
このため、徳島県でも多くの方が**障害年金に詳しい社労士(社会保険労務士)**に相談し、書類の作成サポートを受けています。
5. 弊事務所での徳島でのサポートについて
私たちは、うつ病・双極性障害・統合失調症・知的障害等による精神での障害年金のサポートを専門とする社労士事務所です。
徳島県の方からのご相談も多数いただいており、以下のようなサービスをご提供しています:
• ご相談無料・オンライン対応・着手金不要
• LINEでの気軽なやりとりOKです
• 医師との診断書作成サポート
• 不支給時の審査請求にも対応可能
【まとめ】
うつ病や統合失調症、双極性障害、知的障害などで日常生活や仕事が困難な方は、障害年金を受け取れる可能性があります。
徳島県内でも多くの方が受給しており、適切な準備をすれば支給につながります。
不安な方は、精神疾患の申請に詳しい専門社労士「障害年金フルサポートセンター」にぜひお気軽にご相談ください。