障害年金

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精神障害者福祉手帳について

精神障害者福祉手帳について、その概要についてお伝えさせて頂きます。精神障害者福祉手帳は、精神障害者の社会復帰、社会参加を促進し、手帳の交付を受けた方への福祉サービスの提供の促進を図ることを目的としており、障害年金とは全く別の制度です。この精神障害者福祉手帳を所持することで、福祉サービスの利用、生活保護の障害加算、税制上の優遇措置、公共施設利用料割引、公共交通機関の運賃割引など、様々なサービスを受けることができます。障害等級は、重度のものから1級、2級、3級となっており、精神疾患の状態と生活能力障害の状態から判定されるもので、精神疾患を有する方のうち、精神障害者のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。なお知的障害者については、療育手帳制度があるため対象には含まれません。精神障害者福祉手帳の申請手続きですが、お住まいの居住地の市町村に次の書類を提出して申請します。
(1) 申請書(個人番号の記載が必要になります)
(2) 添付書類(ア、イのいずれか)
ア 医師の診断書(初診日から6カ月を経過し、直近6カ月以上の治療等継続のものに限る)
イ 精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることが確認できる年金証書等の写し及び同意書 (個人番号を利用した情報連携により年金給付関係情報を把握できる場合は、年金証書等の写しは不要となります)
ウ 写真(縦4cm×横3cm)脱帽の上半身を写したもので、1年以内に撮影されたもの。  また、有効期間ですが手帳の有効期間は2年になり、その更新手続きは、有効期間の3ヶ月前から申請できます。

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