姫路で豊富な実績と業界最安値の「障害年金フルサポートセンター」
人工関節(人工股関節・人工膝関節など)の手術を受けた場合、原則として障害等級3級に該当する可能性があります。
特に障害厚生年金では、就労可能であっても等級に該当することがあり、申請をすれば受給できるケースが多くあります。
ただし、必要書類や初診日の証明が不十分だと不支給になる可能性があるため、申請の準備段階から専門家に依頼することが重要です。
人工関節で障害年金を請求する際の5つのポイント
初診日の特定 最初に症状で医療機関を受診した日が初診日です。 手術をした日ではなく、最初に痛みや機能障害で受診した日を証明する必要があります。
診断書は術後の状態で作成 障害年金用診断書は、可動域や日常生活への制限を正確に反映することが重要です。
人工関節の種類を明確に記載 人工股関節・人工膝関節・人工肩関節など、どの部位かを明記し、手術日と病名も一致させます。
病歴・就労状況等申立書の記載 手術前からの生活制限や痛みの程度を時系列で記載します。 介助や装具の使用など、日常生活での具体的支障も盛り込みます。
専門家への早期相談 不備や証明不足による不支給を避けるため、最初から障害年金専門社労士に依頼することが受給成功の近道です。
姫路での人工関節による障害年金受給事例
【事例1】人工股関節置換術を受けた60代男性(姫路市)
症状・経過:変形性股関節症により歩行困難。人工股関節手術を実施。 対応:初診日証明を確保し、術後6か月経過後に診断書を作成依頼。 結果:障害厚生年金3級を取得。年間約58万円を受給。
【事例2】両側人工膝関節置換術を受けた50代女性(姫路市)
症状・経過:膝関節の痛みで外出困難となり、両膝を人工関節に置換。 対応:両側置換のため可動域制限を重点的に診断書へ反映。 結果:障害厚生年金3級を受給(年間約58万円)。生活費と治療費の一部を補填。
【事例3】人工股関節+人工膝関節を有する50代女性(姫路市近郊)
症状・経過:事故後の後遺症で股関節と膝関節の両方を人工関節に置換。 対応:部位ごとの手術記録と術後可動域を別々に証明し、診断書に統合記載。 結果:障害厚生年金3級を取得。
【事例4】人工肩関節置換術を受けた40代男性(姫路市)
症状・経過:肩関節の機能低下により衣服の着脱も困難。 対応:可動域制限と日常生活制限を詳細に記載し、診断書を補足資料と併せて提出。 結果:障害厚生年金3級を取得。
姫路で当センターが選ばれる理由
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