障害年金の請求に必要な診断書は、該当される傷病に合わせた診断書をご用意する必要があります。傷病が複数であれば、診断書もそれに合わせて該当する診断書をそれぞれ準備頂く必要があります。また遡及(認定日請求)で請求される場合は、認定日の頃の診断書と請求時点のものそれぞれの診断書が必要となります。障害年金フルサポートセンターでは、ご相談者様の状況を踏まえ、請求に必要な診断書をアドバイス、準備させて頂きます。
- 眼の障害用診断書(様式第120号の1)
- 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用診断書(様式第120号の2)
- 肢体の障害用診断書(様式第120号の3)
- 精神の障害用診断書(様式第120号の4)
- 呼吸器疾患の障害用診断書(様式第120号の5)
- 循環器疾患の障害用診断書(様式第120号の6-1)
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用診断書(様式第120号の6-2)
- 血液・造血器・その他の障害用診断書(様式第120号の7)