精神障害者保健福祉手帳(以下、障害者手帳)は診断書なしで障害年金の等級に合わせてくれる
障害年金を申請する方で、障害者手帳をまだお持ちでない方は、障害年金の決定を待ってからであれば手帳用の診断書が不要になります。もちろん、障害年金が決定すれば自動的に手帳が届くわけではなく、手帳の申請は必要です。そのとき、役所が年金機構に障害年金受給の確認を取りますので、障害年金の年金証書や年金振込通知書の添付が求められます。なお手帳交付までにかかる時間は、「手帳用の診断書を添付して申請する場合」と「年金証書や振込通知書で申請する場合」とでは、診断書を添付して申請した方が早いです。診断書を添付する場合は、1ヵ月半~2ヵ月ほどですが、年金証書や振込通知書だと3ヵ月ほどかかります。(発行自治体によって異なります。)年金証書などの方が時間がかかる理由は、発行自治体が年金機構に障害年金受給の事実を確認してからでないと手帳の審査入れないからです。
(これに対して、身体障害者手帳の申請には必ず診断書(意見書)の添付が求められるので、年金証書で代えることは出来ません。)
これとは逆にすでに障害者手帳を持っているからといって、同じ等級で障害年金の支給が決定されるわけではありません。あくまでも、障害年金は障害年金用の診断書を日本年金機構へ提出して審査を受ける必要があります。その結果、手帳とは違う等級で決定される可能性はあります。
なお、障害者手帳の有効期間は2年で、期限が切れる3ヵ月前から更新手続きができます。障害者手帳の更新時にも年金証書を添付すれば、診断書の添付を省略することが出来ます。これに対して、自立支援医療受給者証の更新手続は毎年必要ですが、2年に1度診断書の添付が求められます。このとき、年金証書を診断書の代わりに使用することは出来ませんので注意が必要です。