知的障害の方は、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が取れるか否かがポイントになります。知的障害とは、「全般的な知的機能が同年齢の子どもと比べて明らかに遅滞し、 適応機能の明らかな制限が、18歳未満に生じる疾病」と定義されています。知的障害は、先天性または出生後の早い時期に何らかの原因で生じる障害なので、初診日がいつであるかにかかわらず、「20歳前の障害基礎年金」とされます。したがって、初診日の証明は、必要ありません。20歳到達後すぐに障害年金を請求する場合は特に問題ありませんが、20歳から相当期間経ってから障害年金を請求する場合、20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得できない場合があります。障害年金フルサポートセンターではご相談者様の状況に応じて的確なアドバイスをさせて頂きます。
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