岡山にお住まいのご相談には、近所の内科で大腸癌の可能性があるとの診断を受け、その後、病院での検査の結果、直腸癌と診断されました。
ご相談にいらっしゃった時は、人工肛門造設の手術直後で、抗がん剤治療を開始されたばかりでしたので、副作用もあり、大変お辛いご様子でした。
相談から請求までのサポート
人工肛門を造設した場合の障害認定日は、「人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする」と障害認定を行なう時期を見直したばかりでしたので、障害年金請求まで6ヶ月近く待たなければいけませんでした。
仕事復帰が出来ない状態で、経済的にも困っていらっしゃいましたので、先に健保からの傷病手当金を受給するようアドバイスしました。
障害年金を請求する頃には職場復帰もされましたので、6ヶ月後、医師に診断書を作成して頂き、請求しました。
結果について
無事に障害厚生年金3級の受給が認められました。
人工肛門造設の方の場合、障害者手帳の障害等級は4級のため、障害年金は対象外だと誤解される方も多くいらっしゃるようですが、厚生年金に加入中に初診日のある方は、障害厚生年金3級に該当されます。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は同じではありませんので、先ずは障害年金フルサポートセンターにお気軽にご相談ください。