状況について
徳島にお住まいのご相談者は、子どもの頃から「自分は人とは何かが違う」と思われていたそうです。何とか高校を卒業して就職したものの、うまく行かないことが多く、25歳頃に抑うつ状態となって精神科を受診し、うつ病と診断されました。薬物療法と精神療法を続けましたがなかなか改善されず、治療の経過でADHDとも診断されたそうです。お仕事は休職の後、ご退職をされました。
将来の見通しが立たない中、周囲の人から障害年金を勧められ、障害年金の準備は社労士に依頼したほうがよいとの助言も受け、障害年金フルサポートセンターのホームページをご覧いた、お電話でご相談を頂きました。
手続きに向けて
まずこれまでの病歴を整理したところ、初診日は今から8年ほど前のようです。そこから1年6か月後の障害認定日の頃は、ちょうど実家に戻って親戚の仕事を手伝っていたそうで、ご本人曰く人生の中で最も調子が良い頃だったとのこと。受診も中断していたとのことでしたので、相談の結果、事後重症による請求をすることにしました。
まず初診日証明のために、初診の病院について確認をさせて頂きました。8年ほど前に2,3回通った初診のクリニックは残念ながら廃院していました。次に二つ目の病院に祈る気持ちで連絡を取ったところ、カルテが残っており、しかも初診のクリニックからの紹介状も残っているとのことでした。無事に受診状況等証明書を作成していただけました。
次に受診状況等証明書のコピーを添付して診断書を依頼しました。1か月ほどして診断書が完成しました。診断名は「注意欠陥多動障害・うつ病」となっていました。日常生活能力の判定平均2.85、日常生活能力の程度(4)、同居者は無(単身生活)、就労状況の欄には斜線が引かれていました。実は1年ほど前に離婚をし、単身生活でした。一般的に、単身生活の場合は「一人でも日常生活を送ることが出来ている」とみなされるため、障害等級が軽めに認定されがちと言われています。
そこで、病歴・就労状況等申立書は、傷病名が発達障害なので出生日から順を追って当時の困っていた状況を記載し、現在は単身生活とはいえ周囲の支援(差し入れや様々な助言など)を受けながら何とか生活している様子が伝わるように作成しました。
結果について
無事に事後重症による請求が認められ、障害基礎年金2級の支給が決定しました。