障害年金フルサポートセンターにおいてもご相談者から「うつ病の障害年金の請求は他の傷病に比べて認定されることは難しいか」とご質問やご相談を頻繁にいただくことがあります。そのご質問に対して私は、「うつ病や統合失調症、双極性障害などの精神の障害の認定だけが特別で難しいということはないです」とご回答をしています。それぞれの障害等級に該当するかどうかは、具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過についても考慮されます。そのため、病名のみで認定の可否が決まるのではなく、症状や治療及びその病状の経過などにより、総合的に認定されることになります。日常生活に支障がでていることを如何に医師に理解頂き、その内容を踏まえ診断書に書いていただくことが重要になります。障害年金フルサポートセンターではこれまでのノウハウを活かして多方面からサポートをさせて頂いております。